Q1:資格の喪失について
Q2:任意継続の加入期間(2年)を満了しました。何か手続きは必要ですか? Q3:就職して健康保険等の被保険者の資格を取得しました。何か手続きは必要ですか? Q4:2回目以降の保険料を納付期日までに納付できませんでした。資格喪失通知書はいつ送付されますか? Q5:75歳になり後期高齢者医療制度に加入することとなりましたが、何か手続きは必要ですか? Q6:被保険者が死亡しました。何か手続きは必要ですか? Q7:資格を喪失した月の保険料を納付していましたが、還付されますか? Q8:任意継続被保険者の資格喪失後の健康保険はどうなりますか? このページのトップへ
A1:任意継続の加入期間は被保険者の資格を取得した日から2年間ですが、次のいずれかの事由に該当するときは、途中で被保険者の資格を喪失します。次のいずれかの事由に該当する以外、任意の申出により途中でやめることはできません。
加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
保険料を納付期限までに納付しなかったとき
加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
加入者(ご本人)が亡くなったとき
途中で「国民健康保険」または「ご家族の健康保険(被扶養者)」に加入するという理由では資格喪失事由に該当しません。
※資格喪失日以降に保険証の使用はできません。資格喪失日以降に使用(受診)した場合、医療費の保険負担分を全額返納いただくこととなります。
A2:手続きは必要ありません。「任意継続被保険者資格喪失通知書」をお送りします。保険証等(ご本人、扶養家族に交付されている保険証、高齢受給者証等すべて)を協会けんぽ支部にお送りください。
なお、任意継続資格喪失後は、次の健康保険への加入手続きが必要です。
(詳しくは「 任意継続被保険者の資格喪失後の健康保険はどうなりますか?
任意継続 国民健康保険 切り替え 裏技
就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、大塚製薬健康保険組合までご連絡ください。
6. 給付金はどこに振り込まれますか? 申請時に指定された銀行口座へ振り込みます。
7. 現在、任意継続被保険者として、退職後も大塚製薬健康保険組合に加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または夫/家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればよいですか? 任意継続資格を喪失するとは、
保険料を納付期限までに納付しなかったとき
就職して、健康保険・船員保険・共済組合の被保険者となったとき
任意継続してから2年を経過したとき
任意継続した本人が死亡したとき
後期高齢者医療の被保険者となったとき
のいずれかの事由に該当の場合とされています。
そのため、「国民健康保険に切り替えたい」「配偶者の被扶養者になりたい」という事由で資格を喪失することはできません。
ただし、保険料を納付期日までに納めないときは、保険料未納事由により任意継続被保険者の資格を喪失します。
任意継続資格を喪失した場合、喪失後に大塚製薬健康保険組合から発行される「資格喪失証明書」をもって次に加入する国民健康保険等へ切り替え手続きを行うことになります。
8. 任意継続の資格が切れたのですが、保険証はどうすればよいですか? 資格が切れた保険証は速やかに大塚製薬健康保険組合へご返却ください。
9. 定年退職して任意継続被保険者となり今年の3月で1年がたちますが、このまま続けるのと国民健康保険に入るのとではどちらを選べばよいですか。
任意継続被保険者の保険料については、2年目に入った場合、算定の基礎となる標準報酬月額は変更ありませんので、保険料率に変更がなければ、前年と変わりありません。(平均標準報酬月額の改定があれば変更になる場合があります。) 一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。これ以外に健康保険組合には、付加給付の制度や各種の保健事業がありますので、そうしたことを総合して、どちらを選択されるか決定してください。なお、国民健康保険の詳細については市町村役場にお問い合わせ下さい。
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「任意継続被保険者」に関するQ&A
質問項目をクリックしていただくと回答がご覧いただけます。
1. 大塚製薬健康保険組合への届出内容(住所・電話番号等)に変更が生じた場合、どのような手続きをすればいいですか? 「住所」に変更があった場合は、速やかに大塚製薬健康保険組合へご連絡ください。健康保険証の再発行はしませんので、各自で保険証の裏面の住所欄を訂正してご使用ください。
2. 来月退職しますが、任意継続被保険者になるか、国民健康保険に入るか迷っています。どちらを選べばよいのですか? 任意継続被保険者の保険料については、事業主負担がなくなりますので、一般的には高くなります。ただし、保険料算出の基準となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、大塚製薬健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算出します。
一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。
国民健康保険料については、在住の市町村 国民健康保険窓口にお問い合わせください。
退職後の任意継続被保険者制度
3. 任意継続になった場合、今までと違いはあるのでしょうか?人間ドック等も受けられるのですか? 一番の大きな違いは保険料です。事業主負担がなくなりますので、一般的には高くなります。また、今までは、事業主を通してすべての手続きを行っていましたが、直接、大塚製薬健康保険組合との関わりになりますので、保険料も直接、大塚製薬健康保険組合に納めることになります。
給付および保健事業(人間ドック等)は、従来どおり被保険者・被扶養者ともに利用できます。
4. 確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいですか? 毎年1月下旬頃に、前年にお支払いいただいた保険料の「健康保険料納付証明書」を対象者全員に郵送しますので、確定申告等の保険料の支払証明書としてご活用ください。
5. 現在、任意継続被保険者として退職後も大塚製薬健康保険組合に継続加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいのでしょう?
任意継続 国民健康保険 切り替え 京都市
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FAQs
国民健康保険に切り替えたい(または家族の扶養に入りたい)が、どうしたらよいですか? 任意継続の資格を喪失するのは以下のいずれかの事由に該当した場合と定められています。
保険料を納付期限(毎月10日)までに納付しなかったとき
就職して、他の健康保険・共済組合等の被保険者となったとき
任意継続してから2年を経過(期間満了)したとき
任意継続した本人が死亡したとき
75歳到達等により後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
ですから、「国民健康保険に切り替えたい」「家族の被扶養者になりたい」という事由で任意継続を任意に喪失することはできません。 ご質問の場合は、保険料を納付期日までに納付しないことで1. の事由に該当します。その後、当健保組合から発行される「任意継続被保険者資格喪失通知書」をもって次に加入する健康保険等へ手続きを行うことになります。
Posted in: 任意継続関係
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社会保険の任意継続が終了した場合の国保加入について
退職後、任意継続の保険に加入していましたが、資格を喪失し、現在国民健康保険に未加入状態です。
資格喪失通知書がまだ手元になく、その間国民健康保険の手続きが出来ません。
この事情で、仮に保険証の発行というのは出来ますか? また、未加入期間の国民健康保険料はどのようになりますか? 国民健康保険では未加入の方に対して仮の保険証を交付することはできません。そのため社会保険の資格喪失証明書がお手元に届いてから国民健康保険に加入していただき、保険証を交付いたします。ただし、任意継続保険の期間満了の方で、任意継続保険証に資格喪失予定年月日が記載されている場合はその保険証をお持ちいただければお手続きが可能です。
また、お手続きが遅れた場合でも、保険料は国民健康保険の資格を取得した月に遡って賦課されます。お手続きの翌月中旬に保険料を計算し、通知を郵送させていただきます。
- くだらない 嘘 を つく 彼氏